![遺産の整理(相続人や相続財産の調査)は、銀座[東京]の弁護士にお任せください 相続に関する手続は、みなさまが想像される以上に複雑で手間がかかるものです。](images/mainvisual_pc.jpg)
故人名義の銀行預金口座の解約や名義書換1つとってみても、すべての法定相続人による協議の成立が必要となります。
法定相続人が誰なのかを(他にはいないことも)銀行に証明しなければならず、そのため故人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を市区町村役場などで集め、相続人の連絡先を調べて連絡し、同意を取り付け、全員から印鑑証明書をもらった上で、(銀行所定の)協議書に署名捺印をもらい受けなければならないのです。
預金口座が複数ある場合には、金融機関ごとに要求される手続や書面が異なることもあります。
ここまでお読みなっただけでも「なんという手間と負担を強いられるのだろう!」とお感じになられた方も多いと思われます。特に平日働いている方やご高齢の方にとっては、相当に気の重い作業に違いありません。
そこで、中島・宮本・溝口法律事務所では、みなさまに代わって、このような面倒で手間がかかる作業や手続をまるごとお引き受けさせていただいております。
仕事が忙しく、書類の取り揃えや、役所・金融機関などへの訪問や問い合わせをする時間的ゆとりのない方
相続人の人数が多く、あるいは相続人が遠方に住んでいて、集まるのが大変な方
遺産の種類や数量が多く、相続手続に長時間を要し、負担に感じている方
ご高齢等のため、相続手続のために外出するのが大変な方
もしかしたら相続人の間で、もめ事になってしまうかも知れないとご心配な方
遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いし、相続・遺産分割・相続税申告・遺産の処分等に必要な書類や手続、大まかなスケジュールについてご説明いたします。
相続人のうちどなたか1名の方から、当法律事務所に対し、遺産整理に関する業務をご依頼いただきます。
ご家族がお亡くなりになると、遺産の大小にかかわらず、以下のような各種手続を行う必要があります。
ご相続人様のご負担を少しでも減らすため、当法律事務所ではこの各種手続をお手伝いしております。
①遺言の有無の調査
②法定相続人の調査
(法定相続人の特定及び居住地の探索)
③相続財産の調査
(全遺産の把握、財産目録の作成)
④消極財産の調査(負債の把握)
遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いし、相続・遺産分割・相続税申告・遺産の処分等に必要な書類や手続、大まかなスケジュールについてご説明いたします。
相続人のうちどなたか1名の方から、当法律事務所に対し、遺産整理に関する業務をご依頼いただきます。
被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を取り寄せ、法定相続人やその居住地を探索し確定させます。
公証人役場において故人が生前に公正証書を作成していないかを調査します。また私製証書遺言のある場合には、家庭裁判所において「検認」という手続が必要になりますのでその旨ご案内いたします。
相続人のみなさまにもご協力いただき、遺産や債務を調査いたします。
調査結果に基づき、相続人の氏名・住所、遺言書の有無及び相続財産についての報告書を提出いたします(ここまでが、遺産整理業務となります)。
相続人のみなさま全員にご異論がないようでしたら、相続財産目録に基づき、相続人全員で、「遺産分割協議書」を作成していただきます。
遺産分割協議書に基づき、不動産の名義変更や、預貯金・有価証券などの換金・名義変更を行います。必要に応じ、司法書士(当法律事務所の他案件でも経験豊富です)のご手配をいたします。
相続人のみなさまにおいて、相続税の申告をしていただく必要のある場合がございます。必要に応じ、相続税の取り扱いに卓越した実績のある税理士のご紹介も可能です。
遺産整理にかかる費用は、次のとおりです。
お引き受けに当たり申し受ける報酬です。遺産や相続人の多少に関わらず、一案件当たりの一律料金とさせていただいています。
業務終了時に申し受ける報酬です。ただし、業務終了に先立ち、個々の遺産が換価される場合はその都度、お支払いをいただきます。例えば、株式や不動産の調査が終わらないうちに、銀行預金の分割等がされた場合には、その時点で、銀行預金の1%相当額(税別)をお支払いいただきます。
戸籍謄本、固定資産税評価証明書等の取寄せにかかる費用や公正証書遺言書の有無の調査にかかる費用などの実費は、上記の報酬とは別にご負担いただきます。当法律事務所では、お引き受けに当たり一律3万円をお預かりし、業務終了時に過不足を精算させていただいています。
法律専門家である弁護士としての専門的知見はもとより、これまでの業務経験から蓄積されたノウハウを活用して対応いたします。
専任のご担当となる弁護士が、豊富な知識を兼ね備えた専任スタッフとチームを組んで、みなさまをお手伝いいたします。
当法律事務所では、所内を明るくしつつ、ご相談のための個室を設け、お話しをしやすい環境を用意しています。
弁護士の職務は、やはり紛争の解決が中心です。ありとあらゆる係争を手掛けてきた経験から、逆に、もめ事にならないためのアドバイスを差し上げています。
それでも紛争が避けられない場合、弁護士(法律事務所)ですから、そのまま訴訟・調停や交渉を委任し、代理人としての活動をご依頼いただくことも可能です。
弁護士は、預貯金口座の有無や口座が存在する場合の残高証明書や取引履歴の取得、証券口座の有無、不動産の有無の調査方法等について正確な知識を有しています。
弁護士は、取得した資料の内容から、預貯金の使い込み等がないか、他の遺産の存在を伺わせる証拠がないか等についても確認しますので、可能な限り漏れのない遺産を把握することができます。
弁護士は、連絡の着かない相続人や遺産分割に非協力的な相続人がいたり、あるいは相続人間で紛争が生じたりした場合には、代理人として、交渉や調停・訴訟をお引き受けすることができます。
大手企業でずっと経理をやっていましたので銀行との付き合いも長く、父が亡くなった際、銀行預金の手続なんて自分でできると思っていました。しかし手を着けてみるとホントに面倒で大変で。除籍謄本の見方とか、四苦八苦でした。よい弁護士さんがいると紹介してもらい、とても助かりました。
(50代女性)
妻の父が亡くなった際は、信託銀行に依頼したようですが、費用がとても高くてビックリでした。それなのに、結局、司法書士やら税理士やら弁護士やらを紹介されるだけだったようで。それなら初めから弁護士(法律事務所)に任せた方がよいと思っていましたが、実際、安くて速くて助かりました。
(50代男性)
銀座の弁護士なんて私には敷居が高くて、最初は行くのも怖いくらいだったのですが、一回目の相談でそんな不安も吹き飛びました。話しやすい雰囲気で、親身に相談に乗ってくれて安心してお任せすることができました。
(40代女性)
預金口座の残高が思いのほか少額だったことをきっかけにご依頼したところ、取引履歴を取り寄せてくれて、何回かの引き出しについて、口座を管理していた兄弟への問い合わせもしてもらいました。弁護士から裁判を起こす可能性を言ってもらうと、結局、引き出した分は返金した上で、遺産分割の話し合いを進めてくれることになりました。私一人では、どうにもならなかったと思い、とても感謝しています。
(50代女性)
当法律事務所は2001年1月、神谷町(東京都港区虎ノ門)の地に開設され、2002年7月に現在地(東京都中央区銀座)に移転しました。 10名以上の経験豊富な弁護士と数多くの専門スタッフを擁し、文献や判例の管理・検索システムを備え、各種紛争案件はもとより、裁判所の選任による破産管財人業務においても数多くの取り扱い実績があり、総合法律事務所として、多種多様なクライアントのニーズに応じ、最高レベルのリーガルサービスを組織的に提供できる体制が構築されています。
〒104-0061東京メトロ銀座線、日比谷線、丸の内線:
銀座駅C2出口徒歩2分
JR線:有楽町駅銀座口徒歩5分
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TEL 03-5537-7878(平日9:00~17:00)
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